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令和4年司法試験予備試験問題 芦部『憲法』を読んで考察

昔、渋谷道玄坂の伊藤塾に通っていたことがあります。

司法試験の

haka

元・伊藤塾司法試験塾長クラスとして勉強の一環です。

令和4年司法試験予備試験問題

法人の人権問題

法人の人権は『八幡製鉄事件判例』。

イ.「~精神的自由権は、自然人とだけ結合して考えられる人権であるから、法人には保障されない」

法人の人権は性質上可能な限り法人にも適用される、というのが判例・通説の見解。

人権は「個人の権利」として生成し発展してきたものであるため、法人のような人にあらざるものに対して人権を認めるには、〝限定的に〟解することが必要になってくる。

生存権、選挙権、一定の人身の自由などに関しては法人には保障されない。

また、精神的自由権については結社の自由、信教の自由、報道の自由を有することがある。

ウ. 「~天皇及び皇族にも、表現の自由、外国移住の自由、国籍離脱の自由及び学問の自由について、国民一般と同程度の保障が及ぶ。」

天皇には国籍離脱の自由はないし、海外移住も認められない。

住所は『皇居』のみ。

解答:○××なので答えは「4

次の問題❗

〔第2問〕(配点:3)

憲法第13条に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に[No.2]から[No.4])


ア.)判例は、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由なく個人の容ぼう等を撮影することは、憲法第13条の趣旨に反し許されないが、かかる自由も無制限に保護されるわけではなく、犯罪捜査に必要な撮影をすることは許容される場合があるとしている。[No.2]


イ.) 憲法第13条で保障される幸福追求権は、個別の基本権を包括する基本権であるが、その内容について、個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体をいうと理解する見解を採ったとしても、これに含まれない生活領域に関する行為の自由が憲法上保護されなくなるわけではない。[No.3]


ウ. ) プライバシー権は憲法第13条で保障されると説く見解のうち、これを「自己に関する情報をコントロールする権利」と理解する立場は、その保障範囲が、個人の私的領域に他者を無断で立ち入らせないという自由権的側面にとどまるとしており、それを超えてプライバシーの保護を公権力に対して求めるという請求権的側面を想定していない。[No.4]

ア)に関して、参照判例は京都府学連事件判例。(昭和44年12月24日)

【判旨】
個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。
これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反し、許されないものといわなければならない。

正当な理由がない場合には許されませんが、逆に、「正当性」があれば許される場合があります。

「次のような場合には、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、警察官による個人の容ぼう等の撮影が許容されるものと解すべきである。すなわち、現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、しかも証拠保全の必要性および緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるときである。」

イ)に関して、

憲法13条は、人権のインフレ化にならないためにも、個人の人格的生存に不可欠な利益による。

とは言え、プライバー権、眺望権や環境権、嫌煙権など、それ以外の人権が保障の対象外になるというわけではない。(保障の対象になる可能性もある)

ウ)に関して、

「自己に関する情報をコントロールする権利・・・プライバシーの保護を公権力に対して求めるという請求権的側面を想定していない。」

現代は情報化社会の進展にともない、「自己に関する情報をコントロールする権利」と捉えて、自由権的側面のみならず、プライバシー保護を公権力に対して積極的に求めていく姿勢がある。

つまり、請求権的側面も有している。

答え:ア 1 イ 1 ウ 2

目次

なぜ司法試験講座を受講しようと思ったのか

理由は特にありません(笑)

ただ、読書の延長で気がついたら受講していた、という感じです。

司法試験はいいよ

勉強してみてください。

絶対に人生にプラスになります。

これだけは断言できるんですよね。

伊藤真先生に会いに行った

受講前に塾長の伊藤真先生に会って話を聞きました。

これは単純に先生の本を読んで感銘を受けたからです。

当時、品川にいたので受講相談も兼ねて勢いで会いに行きました。

その結果、受講に至りました。

フェードアウト

講座自体は途中でフェードアウトしました。

自分で学者本など読んでいる方が楽しいと思ったからですね。

憲法学者の木村草太さんも同じようなことを言っていました。

伊藤先生も言っていたんですが、学者本を読む楽しさはあります。

ただ、最短合格したいなら読まない方がいいかもしれません?

司法試験の勉強はどう人生にプラスになるか

メリット
  • 日本という国の根本を理解できる
  • 「自由」の大切さを知ることができる
  • 論理的思考ができるようになる

以下説明していきます。

日本という国の根本を理解できる

要は日本の国の根本は憲法であるということです。

今の自分たちの住んでいる国のベースがここにあるということですね。

憲法の最高法規性や主権の有り様まで、その根本を学ぶことができます。

「自由」の大切さを知ることができる

これは憲法第1編の基本的人権の尊重を勉強したら分かります。

自由あっての自分たちの生活なのだと理解できます。

香港など私権を制限されることの怖さを学ぶことができます。

要は、「自由」に対して欧米のような〝感度〟を持つことができる可能性が高まります。

論理的思考ができるようになる

三段論法という考え方があるのですが、これによって否が応でも論理的思考をせざるを得なくなります。

また、世の中の出来事に関してその本質を考えることができるようになります。

世の中は嘘が多いですから、それに惑わされない力を身につけることができます。

最後に

司法試験の勉強は合格だけが全てではありません。

伊藤先生も言っていましたが、その勉強を通じて自分が成長し、自分の人生にどう生かすかが大事なのです。

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この記事を書いた人

HAKAのアバター HAKA Kindle Author

Kindle Author / 宅地建物取引士 /
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
学士(法学)/ 趣味Guitarist /
突発性難聴・メニエール病/ 難聴 /
元・伊藤塾司法試験塾長クラス
Kindle著書:『読書脳』『コロナと憲法』など
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配信曲:『Unleash The Fury』
初ギターインストゥルメンタルSingle曲
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Single曲『Echoes of Valor』
ゲーム音楽『Relentless Onslaught』

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